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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第5の3条(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。