危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第6の2の3条(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準) 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。