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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第6の2の6条(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)

令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。

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なし