危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第6の2の7条(岩盤タンク検査に係る基準) 令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。