HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第6の2の7条(岩盤タンク検査に係る基準)

令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし