HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第6の2の10条(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)

令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし