危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第6の2の10条(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験) 令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。