危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第9の2条(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの) 令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。 一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等 二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等