危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第16の2の8条(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。 一 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。 二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 三 貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。 ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。 四 前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下この条及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。 五 蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又はこん包するほか、次のいずれかの方法とすること。 イ 次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法 (1) 架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。 (2) 架台の段数は、三以下とすること。 (3) 床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。 ロ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。) (1) パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。 (2) パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。 ハ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。) (1) 一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。 (2) パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。 (3) 床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。 六 消火設備は、第三十五条の二第三項各号に定めるところにより設けること。
3 第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。 一 貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。 二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。 三 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。 四 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 五 蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。 六 蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。 七 蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。 ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。 八 蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。 九 貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。 イ 特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。 ロ 一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。 (1) 当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。 (2) 一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。 ハ 区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。 十 第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
4 第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。 一 前項第五号から第十号までの規定の例によること。 二 危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。 三 屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。 四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。 五 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。 イ 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備 ロ 煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの (1) 一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。 (2) 特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。 (3) 一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (i) 特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。 (ii) 一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。 (4) 特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。 六 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 七 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。 イ その管理について権原を有する者が建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。 ロ その管理について権原を有する者と建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。 八 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。 イ 屋内貯蔵所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。 ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 (1) 指定数量の倍数が三十未満であること。 (2) 屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造(厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。 ロ 保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。 (1) 屋内貯蔵所の用に供する部分を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。 (2) 屋内貯蔵所の用に供する部分に通ずる開口部が設けられた居室又は廊下、階段その他の避難施設を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。