危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第16の4条(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2 令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。 ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。 区分 距離 令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物 令第九条第一項第一号ロに掲げる施設 令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二十メートル 四十メートル 三十メートル 五十メートル 五十メートル 六十メートル 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 二十二メートル 四十五メートル 三十三メートル 五十五メートル 五十四メートル 六十五メートル 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 二十四メートル 五十メートル 三十六メートル 六十メートル 五十八メートル 七十メートル 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 二十七メートル 五十五メートル 三十九メートル 六十五メートル 六十二メートル 七十五メートル 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 三十二メートル 六十五メートル 四十五メートル 七十五メートル 七十メートル 八十五メートル 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 三十七メートル 七十五メートル 五十一メートル 八十五メートル 七十九メートル 九十五メートル 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 四十二メートル 八十五メートル 五十七メートル 九十五メートル 八十七メートル 百五メートル 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 四十七メートル 九十五メートル 六十六メートル 百十メートル 百メートル 百二十メートル
3 令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。 ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。 区分 空地の幅 貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 上欄に掲げる場合以外の場合 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 三メートル以上 十メートル以上 指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 五メートル以上 十五メートル以上 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 六・五メートル以上 二十メートル以上 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 八メートル以上 二十五メートル以上 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 十メートル以上 三十メートル以上 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 十一・五メートル以上 三十五メートル以上 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 十三メートル以上 四十メートル以上 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 十五メートル以上 四十五メートル以上 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 十六・五メートル以上 五十メートル以上
4 第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。 一 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。 ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。 二 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。 三 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。 四 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
5 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。 一 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。 二 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。 三 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。 イ もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。 ロ 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。 ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。 ニ 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。 四 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。 五 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
6 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。