危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第20の3条(基礎及び地盤に関する試験)
令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。