危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第21の3の3条(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合) 令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。