危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第22の8条(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例) アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。