危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第24の2の8条(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例) ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。