危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第24の6条(給油タンク車の基準の特例)
航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。 一 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。 二 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。 三 給油設備は、次に定める構造のものであること。 イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。 ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。 ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。 四 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。 五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。 ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。 六 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 七 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。 八 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。