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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第24の12条(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 2 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。 一 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。 二 令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。 区分 空地の幅 指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 六メートル以上 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 十メートル以上