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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第25条(給油取扱所のタンク)

令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。 一 廃油タンク 二 ボイラー等に直接接続するタンク

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なし