危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号
第28の2の2条(メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例)
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 一 削除 二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。 イ 令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。 ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。 ロ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。 ハ 令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。 三 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
2 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
3 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 一 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。 ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。 二 第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。