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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第40の3の4条(給油するとき等の基準)

令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。 一 自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。) 固定給油設備の区分 距離 懸垂式の固定給油設備 四メートル その他の固定給油設備 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの 四メートル 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの 五メートル 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの 六メートル 二 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分

この条文を準用・引用する条文 0

なし