危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号 第40の3の5条(可燃性の蒸気の回収措置) 令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。