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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第42条(運搬容器の構造及び最大容積)

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

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なし