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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第46条(危険物と混載を禁止される物品)

令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。 一 別表第四において、混載を禁止されている危険物 二 高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。) 2 前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。 ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

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なし