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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第47の3条(移送の経路等の通知)

令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。 2 令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

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なし