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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第1条(趣旨)

金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。

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なし