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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第5条(譲渡通知書等つづり込帳)

供託官は、第四十七条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。 2 譲渡通知書等つづり込帳には、第四号書式の目録を付さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1