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供託規則
昭和三十四年法務省令第二号
第12条
(未完結書類の持出禁止)
払渡しの完了しない供託、代供託又は附属供託に関する書類は、事変を避けるためにする場合を除き、供託所外に持ち出してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
供託規則
第10条
(保存期間)
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