供託規則昭和三十四年法務省令第二号 第15条(添付書類の省略) 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。 この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。