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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第21の3条(保管替え)

法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。 2 数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。 3 第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。