供託規則昭和三十四年法務省令第二号 第23条(供託物払渡しの一括請求) 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。