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供託規則
昭和三十四年法務省令第二号
第31条
(却下決定)
第二十一条の七の規定は、第二十二条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
供託規則
第21の7条
(却下決定)
準用
供託規則
第22条
(供託物払渡請求書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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