HoureiLLM 法令を意味で引く
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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第37条(却下決定)

第二十一条の七の規定は、第三十五条第一項又は前条第一項の請求を理由がないと認める場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし