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国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第22条(被貸与者の義務違反に対する措置)

各省各庁の長は、被貸与者が法第十六条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし