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国家公務員宿舎法施行規則昭和三十四年大蔵省令第十号

第24条(明渡猶予の承認)

各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第十八条第一項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし