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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則昭和三十四年大蔵省令第四十三号

第5条(納付金の納付手続)

法第十六条の規定による納付金(以下「納付金」という。)は、第六条に規定するものを除き、別紙様式第四号の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に対して納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし