港湾運送事業法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十六号 第2条(港湾運送から除く貨物の運送) 法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める運送は、次のとおりとする。 一 船用品(燃料炭を除く。)の当該船用品を使用する船舶への運送又はその船舶からの運送 二 屎し尿、塵芥じんかい、厨芥ちゆうかい、荷粉ご又は泥でい土の運送 三 タンク船又は運搬漁船(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶をいう。)による運送