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港湾運送事業法施行規則
昭和三十四年運輸省令第四十六号
第5条
(施設及び労働者に関する許可基準)
法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第6条
(許可基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾運送事業法施行規則
第1条
(通則)
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