港湾運送事業法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十六号 第10の3条(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 法第十二条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合