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港湾運送事業法施行規則
昭和三十四年運輸省令第四十六号
第11の3条
(統括管理の率)
法第十六条第二項第二号の国土交通省令で定める率は、五十パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第16条
(下請の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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