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港湾運送事業法施行規則
昭和三十四年運輸省令第四十六号
第27条
(料金)
法第二十二条の三第一項の料金に定める事項は、次のとおりとする。 一 料金の額 二 料金の適用方
この条文が引く先
1
引用
港湾運送事業法
第22の3条
(料金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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