HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車ターミナル法施行規則昭和三十四年運輸省令第四十七号

第5条(構造又は設備の軽微な変更)

法第十一条第一項ただし書及び法第十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 自動車の出口及び入口のすみ切りの切取線の長さの伸長 二 誘導車路の幅員の拡張並びに路面上の有効高及び傾斜部の勾こう配の変更 三 操車場所の広さの増加並びに面上の有効高及び傾斜部の勾こう配の変更 四 停留場所の面上の有効高及び面の勾こう配の変更 五 乗降場の広さの増加及び高さの変更 六 旅客通路(自動車用場所と共用する部分を除く。)、待合所及び荷扱場の広さの増加 七 排水設備、避難設備及び換気設備の構造の変更 八 排水設備の配置の変更 2 法第十一条第三項の規定により構造又は設備の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に変更した事項の新旧を対照した書類を添付して、これを提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般自動車ターミナルの名称及び位置 三 変更の内容 四 変更した日

この条文を準用・引用する条文 0

なし