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最低賃金法施行規則
昭和三十四年労働省令第十六号
第9条
(最低賃金に関する決定の公示)
法第十四条第一項及び第十九条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
最低賃金法
第14条
(地域別最低賃金の公示及び発効)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
最低賃金法施行規則
第3条
(最低賃金の減額の特例)
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