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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第4条(契約の申込み)

共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。 一 申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨 二 主たる事業の内容 三 従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数 四 資本金の額又は出資の総額 五 当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨 2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申込者が中小企業者であることを証する書類 二 共済契約を締結することについての従業員の意見書 三 当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類 四 当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面 3 機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。