中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第14条(退職金の請求)
退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。 一 退職金の請求人の氏名及び住所 二 被共済者の氏名及び退職の年月日 三 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先) 四 共済契約者の氏名又は名称
2 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。 一 死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類 二 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本 三 退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 四 退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類
3 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
4 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。