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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第68条(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額)

法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。

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なし