中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第68条(法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額) 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。