HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第69の13条(令第十条第二項の厚生労働省令で定める者)

令第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし