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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第79条(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

法第四十一条第六項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。 2 共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第四十一条第七項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。 3 共済契約者は、法第四十一条第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし