中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第97条(被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い)
法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第四項第一号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。