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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第100条

機構は、必要があると認めるときは、法第四十七条の事務を処理する元請負人に対し、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし