小売商業調整特別措置法施行規則昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
第9条(書類の閲覧)
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第四条の財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、小売市場開設者から当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする者(その店舗の用に供するため当該建物の全部又は一部で同項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする小売商を除く。)とする。