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小売商業調整特別措置法施行規則昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号

第10条(あつせんまたは調停)

法第十五条のあつせんまたは調停の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名 二 相手方の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名 三 あつせんまたは調停を求める事項 四 紛争の問題点および交渉経過の概要 五 その他あつせんまたは調停を行うに際し参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし