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小売商業調整特別措置法施行規則昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号

第11の4条

法第十六条の六の規定によりその例によることとされる法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。 2 前条第二項の規定は、前項の指名に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし