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じん肺法昭和三十五年法律第三十号

第35の2条(法令の周知)

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を粉じん作業を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。

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なし